意外と知らない著作権法について・・・!

今回このブログを管理していくにあたって、わたしたちとしても知っておかなければいけないことがいくつかでてきました・・

そのうちのひとつがずばり、著作権についてです。

著作権

わたしたちとしては、日々よりおもしろく、より役にたつ記事をたくさん発信していきたい!という思いでいるのですが、その際に法を犯したり、罰金刑に課されることになったりしてしまっては困ります・・。

そのため今回は、著作権について最低限の知識は得ておこうと、わたしたちなりに勉強しました。せっかくなのでここで得た知識を皆さまにも、わたしたちインターン生のように法律にもパソコンにも詳しくないひとにもわかりやすく!ご紹介したいと思います。

 

著作権とは

「著作権とは、著作者が著作物に対して持つ権利です。著作物とは、著作権法の中で『思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。』と定義されています。文章、曲、歌詞、絵画、写真などはすべて著作権の対象です。
著作権は、違反すると 3年以下の懲役または 300万円以下の罰金、加えて、損害賠償の可能性があります。ただし、著作者自身が訴える必要があります。」

https://www.tohoho-web.com/wwwcopy.htm

 

 

著作物は、非営利目的であっても、あたなが会社、団体であっても個人であっても、無断でコピーすることはできません。

 

それなら、どうすればいいの?

そういうことならあのN〇VERまとめも、有名なライター〇〇さんも、著作権法に違反しているの?

びっくり

 

いいえ、そうではありません。以下のルールの範囲内であれば、著作権者の許可なくコピー・引用しても著作権違反にはなりません。

 

そのルールとは

まず、部分的引用であること
部分的引用は著作権法で堂々と認められています。
報道、批評、研究などの正当な目的のために、その目的上正当な範囲内で引用できます。
その際、その著作物に対して、
1.そこを引用する「必然性」があること(どうしても必要だ・引用しないと自分の文章が成り立たない = 単に「面白い記事なので紹介したい」では必然性がない)、
2.質的にも量的にも、自分の文章が「主」、引用部分が「従」という関係にあること(最高裁判例)
3.引用部分を「カギカッコ」などでくくり、どこからどこまでが引用か明らかにされていること
4. 出所の明示(出典。誰の何という文章か)がされていること。
5.「正当な範囲内」であること = 引用しすぎてはいけない。1~4を守っても、規模に使うと違法。(著作権者の不利益になるため)

とされています。

以上の引用原則は文章に限らず、写真・絵・音楽でも同様です。

(出典 著作権ガイドhttps://homepage1.nifty.com/samito/copyright2.htm

おわかりいただけたでしょうか?

ネット上で記事を書かれているわたしたちの先輩方は、このルールを守って、おもしろく、役にたつ記事を日々発信されていたんですね。

慣れるまでは少したいへんですが、わたしたちもルールを守って楽しい記事を書いていきたいと思いますので、あたたかく見守っていただければと思います:)

 

 

 


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